国税を退職するときに提出した書類

総務部の退職のガイドブック「明日への第一歩」を読みながら作成しました。
手書きや先日付で作成しないといけない書類もあるのでよく読まないとわかりません。
それぞれの部署の総務や人事の担当を経由して、厚生課や人事課に提出しました。

辞職申出書

一言辞職したいということが書かれた申出書になります。
職員が閲覧することのできる共有ポータルサイトには掲載されていません。
上司を通して補佐から渡されました。
おそらく、辞めようとする人から遠ざけておくためだと思われます。

確認書

「はい」「いいえ」で確認するチェックシートです。
営利企業に、顧問契約を目的として情報提供したり、顧問契約をするように要求したりしていないかといったことの確認です。
4点だったと思います。
もちろん「いいえ」だったら、懲戒処分の対象になってきます。

退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)

公務員に限らず、退職時に提出する書類になります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、退職金に一律20.42%の税率を掛けた税金が源泉徴収されてしまいます。

申告書を提出すると、勤続年数によって以下の退職控除が受けられます。
・20年以下→40万円×勤続年数
・20年超→800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
私は20年以下でしたが、全額控除されました。

勤続年数が20年を超えると控除額が多くなるということで、日本の終身雇用の産物と言われています。
個人的には、未だ終身雇用が多い公務員こそ声を上げていって欲しいです。

退職手当振込口座の届出書

名前の通り、退職手当が振り込まれる口座を届け出ます。
給与振込口座以外は、通帳かキャッシュカードの写しも必要です。

給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

これ何ぞやと思いますよね。
私もそう思いました。
退職や転勤で給与から住民税の徴収ができなくなった時に市区町村に提出する届出書になります。
職場経由で市区町村に提出しました。

私は5月31日に退職しました。
新たな住民税の納付が6月から始まるのでちょうど良かったです。
第1期目の期限が6月30日までで、普通徴収により自分で納める必要があったので、退職後に市区町村に直接聞きました。
市区町村の手続きが第1期には間に合わなかったので、第2期~第4期の3期に分けて普通徴収ということでした。

退職届

退職届となんかものすごい届出に思えますが、財務省共済組合の資格を失うという届出になります。

任意継続組合員となるための申出書

名前の通り、2年間、財務省の任意継続組合員となる申出書になります。
個人で開業する場合には、退職後に想定される国民健康保険の保険料との比較によって、任意継続組合員になるかどうかを選択する必要があります。

被扶養者申告書

任意継続組合員になる場合には、改めて被扶養者申告書を作成して提出します。
私の場合、妻も共済組合でしたので、私の被扶養者から妻の被扶養者に切り替えました。
同じ被扶養者申告書で扶養取消も選択することができます。

児童手当受給事由消滅届

市区町村から児童手当が支給されることになるため、消滅することになります。
退職後の忘れた頃に国税庁長官名で支給事由消滅通知書が送られてきました。
確か、年何回しか通知書を送ってないとのことです。
退職後すぐに市区町村で手続をする必要があります。
その際、窓口で通知書が欲しいと言われたのですが、当然、手元に届いておらず、国税庁の児童手当の担当と直接やり取りしてもらった記憶があります。

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