電子帳簿保存法が適用されるようになってからは少なくなりましたが、帳簿書類はどのくらい保管しておけば良いのかとよく聞かれます。
帳簿書類とは
そもそも帳簿書類は何かと言いますと、名前の通り、帳簿と書類に分類されます。
帳簿 | 主要簿 | 総勘定元帳、仕訳帳 |
帳簿 | 補助簿 | 売掛帳、買掛帳、現金出納帳、預金出納帳、経費帳、固定資産台帳など |
書類 | 領収書、請求書、契約書、貸借対照表、損益計算書など |
何となく違和感がありますが、決算書も書類になります。
税務調査では大半の調査官は総勘定元帳と取引書類を確認します。
仕訳帳や固定資産台帳以外の補助簿は見ませんでした。
帳簿書類の作成義務
法人税法施行規則には以下のように規定されています。
補助簿の作成は法令に明確に規定されているわけではありませんが、正規の簿記の原則に従うと要求されていることになります。
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
所得税法施行規則にも同じように規定されていますが、保存年数が若干異なっています。
(帳簿書類の整理保存)
第六十三条 第六十条第一項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から七年間(第三号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、五年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
一 第五十八条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
会計帳簿については会社法にも以下のように規定されています。
会計帳簿を作成すると漠然と記載されています。
(会計帳簿の作成及び保存)
第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
帳簿書類の保存期間
先ほど所得税法を確認しましたが、個人事業主は帳簿や決算書を7年保存することになります。
注文書、契約書、送り状、見積書などの取引書類は5年となります。
一方、法人税法では会社は7年保存することになります。
しかし、会社法では会計帳簿は10年保存することになっているので、支障がなければ、帳簿や決算書は10年は保存しておいた方が良いと思います。