節税が、節税となっていないことがあります。
無駄な支払いの節税
経費を支払うと節税になると考えている人がいます。
でも、それって本当に必要な経費なのかどうかを考えてください。
例えば、100払って税金30の節税ができたとします。
でも、70のお金は消えていってしまっています。
そうであれば、税金30を支払って、70のお金を貯めた方が良いです。
税金を払っても良いという会社経営者の考えはこれが根底にあると思います。
節税よりも節約なのです。
今だけの節税
将来を考えずに、今期だけ考えて節税をする人もいます。
例えば、減価償却があります。
減価償却費は耐用年数が決まっています。
特に、個人は強制償却です。
償却後は簿価が1円となり、売却時に譲渡所得や利益が発生することになります。
減価償却計上時に売却時のことまで考えているでしょうか。
金額が小さい固定資産であれば構わないかもしれませんが、将来を含めて税金を考慮する必要があります。
ちなみに、個人は、不動産だけでなく事業用資産の売却も譲渡所得の対象になりますので注意してください。
法人は売却損益が計上されるので忘れませんが、個人は事業所得や不動産所得とは別に申告する必要があります。
申告を忘れている人がたまにいます。
誰かが言っていた節税
これも多いです。
YouTubeで言っていました。
節税のマニュアルにそう書いてあります。
税務調査で指摘されていません。
だから、節税できます、みたいな。
これって、他人が無責任に言っている可能性が高いです。
YouTubeで登録者数を増やしたい、マニュアルを買って欲しいから。
本当に税務調査があったのですか。
税務調査で調査官がそれを問題点として気づいたのですか。
税務調査で認められたのですか。
それを確かめましたか。
そんな情報を基に申告をするのは、あなた自身で、リスクを負うのもあなた自身になります。
脱税に近い節税
バレなきゃよいだろうという考えで行う節税です。
もはや脱税に近いかもしれません。
脱税は決して行ってはいけません。
隠ぺいや仮装をしなくても、意図的に申告をしないことが認められると、重加算税の対象になります。
通常は、過少申告加算税として、追加で納付する税金に10%を掛けた金額がになります。
でも重加算税は35%になります。
ことさら過少申告と呼ばれたりします。
例えば、今期に計上すべき売上が、翌期にずれていたとします。
通常は、ずれている程度であれば、過少申告加算税で済みますが、それを意図的に行っていれば、ことさら過少申告として重加算税がかかります。